1 いじめに対する基本認識

  • いじめの芽はどの児童生徒にも生じ得るという緊張感を持ち学校の内外を問わずいじめが行われなくなるようにすること
  • 全ての児童生徒がいじめを行わないよう、いじめの問題に関する児童生徒の理解を深めること
  • いじめを受けた児童生徒の生命及び心身を保護するため、社会全体でいじめの問題を克服するこ と

取組の留意点

  • いじめを受けた児童生徒にも、何らかの原因がある、責任があるという考え方はあってはならない。児童生徒にいじめにつながるような不適切な方法で人間関係の問題等に対応しようとする
  • いじめの芽が生じ、いじめに向かうことのないよう、いじめの未然防止に努める。また、発生したいじめに対しては、関係者相互の連携の下、早期に解消する。
  • 児童生徒が発達の段階に応じて、望ましい人間関係を自ら構築していく力とともに、けんかなど交友関係から生じたトラブルやいじめの問題を解決し、人間関係を修復していく力を身に付け、安心して学習やその他の活動に取り組むことで、将来の夢や希望をしっかり持って、主体的に個性や能力を伸ばし、変化の激しい社会において、自立し、粘り強く、たくましく生きていくことができる力を育む

いじめとは当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一定の人的関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの」と定義する。

基本方針
すべての子どもと大人が「いじめはどの学校でも、どの学級でも、どの子どもにも起こり得る」という認識をもつ。

  • いじめは人権侵害・犯罪行為であり、「いじめを絶対に許さない」学校をつくる。
  • いじめられている子どもの立場に立ち、絶対に守り通す。
  • いじめる子どもに対しては、毅然とした対応と粘り強い指導を行う。
  • 保護者との信頼関係づくり、地域や関係機関との連携協力に努める。

2 校内組織の設置

校長、教頭、生徒指導担当、担任、養護教諭による校内組織を設置する。事案に応じて柔軟に対応する。

3 早期発見に向けて

いじめは、大人の目の届きにくいところで発生しており、学校・家庭・地域が全力で実態把握に努める。

  • 子どもの声に耳を傾ける。(アンケート調査、個別面談等)
  • 子どもの行動を注視する。(チェックリスト、ネットパトロール等)
  • 保護者と情報を共有する。(連絡ノート、電話・家庭訪問、PTAの会議等)
  • 地域と日常的に連携する。(地域行事への参加、関係機関との情報共有等)

4 早期解消に向けて

いじめ問題が生じたときには、詳細な事実確認に基づき早期に適切な対応を行い、関係する子どもや保護者が納得する解消を目指す。

  • いじめられている子どもや保護者の立場に立ち、詳細な事実確認を行う
  • 学級担任等が抱え込むことのないように、学校全体で組織的に対応する。
  • 校長は事実に基づき、子どもや保護者に説明責任を果たす。
  • いじめる子どもには、行為の善悪をしっかり理解させ、反省・謝罪をさせる。
  • 法を犯す行為に対しては、早期に警察等に相談して協力を求める。
  • いじめが解消した後も、保護者と継続的な連絡を行う。
  • 必要に応じて、専門機関の活用を図る。

5 未然防止に向けて

学校は、人権尊重の精神に基づく教育活動を展開するとともに、子どもたちの主体的ないじめ防止活動を推進する。

  • 子どもがいじめ問題を自分のこととして考え、自ら活動できる集団づくりに努める。
  • 道徳・特別活動をとおして規範意識や集団の在り方等について学習を深める。
  • 学校生活での悩みの解消を図るために、カウンセラー等を活用する。
  • 教職員の言動でいじめを誘発・助長・黙認することがないよう細心の注意を払う。
  • 常に危機意識をもち、いじめ問題への取組を定期的に点検して、改善充実を図る。
  • 教員研修の充実、いじめ相談体制の整備、相談窓口の周知徹底を行う。
  • 地域や関係機関と定期的な情報交換を行い、日常的な連携を深める。

6 重大事態への対処

いじめにより児童の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いや、相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いなどの重大事態が発生した場合は速やかに教育委員会に報告し、対応の相談をする。犯罪行為として取り扱われると判断した場合は、警察と連携して対処する。

  • 重大事態と思われる案件が発生した場合には直ちに教育委員会に報告する。
  • 学校の調査では対処及び同種の事態の発生防止に十分な結果が得られない場合や、学校の教育活動に支障が生じる場合には教育委員会において調査を実施する。学校が調査する場合であっても、教育委員会から必要な指導、適切な支援を受ける。
  • 事実関係を明確にするため、いじめ行為が、いつ、誰から行われ、どのような態様であったか、いじめを生んだ背景事情としてどのような問題があったか、学校・教職員がどのように対応したかなどを可能な限り明確にする。
    • 児童からの聴取が可能な場合、いじめられた児童から十分に聴き取るとともに、在籍児童や教職員に対する質問紙調査や聴き取り調査を行う。当該児童に対し、継続的なケアを行い、落ち着いた学校生活復帰の支援や学習支援等をする。
    • 聴取不可能な場合、当該児童の保護者の要望・意見を十分に聴取し、迅速に当該保護者に今後の調査について協議し、調査に着手する。
  • いじめを受けた児童やその保護者に対して、調査によって明らかになった事実関係について、当該児童や保護者に対して説明する。

7 保護者との連携

学校は、いじめ問題の早期発見・解消と未然防止に向けた家庭、地域の取組を支援する。

  • いじめ相談窓口の周知をする。
  • インターネット等の情報モラルを啓発する。
  • いじめに関する各種広報紙やリーフレットによる情報提供を行う。
  • いじめ事案に関する適切な情報提供を行う。

8 学校評価の実施

学校は、いじめ問題への取り組みについて自己評価を行い、その結果を公表する。