鹿追町と北海道教育大学との相互協力協定書

鹿追町と北海道教育大学は,相互の発展のため,地域振興,教育,文化及び学術等の分野で協力するためにこの協定を締結する。

第1条 両者は,次の事項について協力するものとする。
(1)特色ある地域づくりに関すること。
(2)教育・文化・健康・スポーツの振興及び発展に関すること。
(3)生涯学習社会における諸課題への対応に関すること。
(4)地域振興に関すること。
(5)保健・福祉・環境問題に関すること。
(6)その他両者の協議により定める事項

第2条 この協定による協力の形式,成果の利用条件等,協力事業の細目については双方が協議をしてその都度定めるものとする。

第3条 この協定は両者が署名した日に発効し,3年間に限り有効とする。ただし,両者いずれからか異議の申出がない場合は,3年ごとに自動的に更新される。

本協定は2通作成され,両者が署名のうえ,各1通を保管する。

平成18年6月19日

鹿追町長 吉田 弘志

北海道教育大学長 村山 紀昭

鹿追町教育委員会と釧路方面新得警察署との連携に関する変更協定書

鹿追町教育委員会(以下「甲」という。)と釧路路方面新得警察署(以ド「乙」という。)は平成19年7月31日締結の鹿追町教育委員会と釧路方面新得警察署との連携に関する協定(以下「原協定書」という。)の変更について、次のとおり確認する。

第1条 原協定書第第1条中「この協定は、甲と乙との間で、児童生徒の非行等に関する情報を「この協定は、甲と乙との間で、児童生徒の非行、安全等に関する情報」に改める。

第2条 原協定書第4条中「関係機関は、児童生徒の非行等の個々具体的な情報」を「関係機関は、児竜碓徒の非行、安全等の個々具体的な情報」に改める。

第3条 原協定書第5条を次のように改める。
(連絡の対象事案)
第5条 この協定に係る連絡の対象事案は、次に掲げるもののうちで、新得警察署長又は鹿追町立学校長がそれぞれにおいて連絡を必要と認めるものとする。
(1)乙から鹿追町立学校への連絡対象事案
ア 逮捕に係る事案
イ 逮捕以外の事案のうち、次に掲げる事由により継続的に対応することが必要と認められる事案
(ア)児童生徒が粗暴行為等を行う非行集団の一員である場合
(イ)他の児童生徒に影響が及ぶ場合
(ウ)複数で非行に及んだ場合
(エ)非行を繰り返している場合
(オ)不良行為を繰り返し、保護者の正当な監督に服さないなど、ぐ犯性が強い場合
(カ)いじめその他児童生徒の生命、身体又は財産に危害が及ぶおそれがある場合
(2)鹿追町立学校ら乙への連絡対象事案
ア 児童生徒の非行の再発防止及び未然防止のため、乙との連携が必要と認められる事案
イ 学校内外における犯罪被害の未然防止や児童生徒の安全確保のため、乙との連携が必要と認められる事案
ウ 犯罪行為として取り扱われるべきと認められるいじめ事案で乙との連携が必要と認められる事案

附則この協定は、平成25年6月21日から施行する。

この協定を証するため、本書2通を作成し、甲乙両者が記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。

平成25年6月21日

鹿追町教育委員会教育長 小林 潤

釧路方面新得警察署長 車 久司

北海道鹿追高等学校の魅力化推進に関する協定書

鹿追町(以下「甲」という。)と北海道鹿追高等学校(以下「乙」という。)とは、以下のとおり、北海道鹿追高等学校の魅力化推進(以下「本事業」という。)に関する協定(以下「本協定」という。)を締結する。

(目的)
第1条 本協定は、甲と乙が実施する本事業に関し、甲及び乙の事業分担について定める。

(事業の内容)
第2条 本事業の内容は、乙におけるICT活用を通した中高一貫した国際交流活動の充実及び放課後等の部活動支援に資するため、次に掲げるものとする。
(1)甲は、乙の校舎内において、乙の生徒を対象としたWeb会議システム(以下「システム」という。)を利用したカナダの姉妹町であるストーニープレイン町とオンラインで結んだ国際交流及び英語学習を実施するものとする。
(2)甲は、デジタルコンテンツ化されたプロコーチやトレーナーが保有するメソッドを、システムを通じて乙に提供し、幼小中高一貫したメソッドプラットフォーム構想の実証実験を実施するものとする。
(3)乙は、甲の実施するシステムを活用し、乙の生徒の当該事業への参加を支援するとともに、甲から提供される情報を活用し、部活動等に関わる教員の負担軽減及び生徒に対する発達段階に応じた適切な指導・助言を通して部活動の充実を図るものとする。

2 前項のほか、本事業に関わり新たな内容を追加しようとするときは、甲乙が協議するものとする。

(甲及び乙の役割の分担)

第3条 本事業における甲及び乙の役割の分担は、次のとおりとする。
(1)甲は、前条第1項各号の実施に際し、乙と協議の上、人員を配置するなど、生徒への必要な支援を行う。
(2)乙は、甲に対し、システムの運用、管理の方法、コンテンツの選定など、必要な助言を行うものとする。

(施設等の使用)

第4条 乙は、第2条に規定されている事業について、甲が校舎(敷地を含む)及び設備(以下「校舎等」という。)を使用する場合は、無償で使用させるものとする。
2 乙は、本事業実施のために甲が設置した備品、設備(以下「設備等」という。)について、適切に管理するとともに、障害等が発生した場合、速やかに甲に報告するものとする。

(経費の負担)

第5条 甲は、第2条に掲げる事業を実施するにあたって、校舎等に新たなに設置することとなる備品、人件費及び設置に係る工事費並びに通信費及び通常の使用により生じた故障に係る修理費等、当該事業の運営に係る経費を予算の範囲内で負担するものとする。ただし、本事業実施に係る校舎等の電気料など、乙が校舎等の維持管理において通常要する経費及び乙がシステムを使用する際の消耗品の経費を除くものとする。
2 甲は、本事業が終了、あるいは協定書が失効したときは、甲の負担により、校舎等を原状回復するとともに、設置した備品等を回収するものとする。

(設置場所の変更等)

第6条 乙は校舎の移転、改築、生徒数の増減により設備等の設置場所を変更しようとする場合は、あらかじめ甲と協議するものとする。

(協定の期間)

第7条 この協定の有効期間は、協定締結の日から令和2年3月31日までとする。
ただし、協定期間満了の1か月前までに甲又は乙から特段の意思表示がないときは、協定期間満了の日の翌日から1年間、なおその効力があるものとする。以後、協定期間満了の1か月前までに甲又は乙から特段の意思表示がないために効力があるものとされた協定の有効期間については同様に扱う。

(協定に定めのない事項)

第8条 本協定に定めのない事項及び本協定の各条項の解釈に疑義が生じた場合には、必要に応じ、甲、乙協議して対処するものとする。

この協定を証するため、本書を2通作成し、甲、乙両者記名押印の上、各自その1通を保有する。

附則

この協定は、令和2年2月14日から施行する。

令和2年2月14日

鹿追町長 喜井 知己

北海道鹿追高等学校長 俵谷 俊彦