「いじめ」とは,「児童生徒に対して,当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一定の人的関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であって,当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの」である。

「いじめ」は,いじめを受けた児童生徒の教育を受ける権利を侵害し,その心身の健全な成長及び人格形成に重大な影響を与えるのみならず,その生命または身体に重大な影響を生じさせるおそれがあり,決して許されるものではない。

教職員は,日々の児童とのつながりの中でいじめの未然防止と早期発見に努め,児童の安心・安全を守らなければならない。また,その⾏為が犯罪⾏為として取り扱われるべきと認められる場合は,いじめられている児童を守り通すという観点から,毅然とした対応をとることが必要である。

1 基本理念(北海道いじめ防止等に関する条例第3条)

  • いじめの芽はどの児童生徒にも生じ得るという緊張感を持ち,学校の内外を問わずいじめが行われなくなることを目指す。
  • 全ての児童生徒がいじめを行わないよう,いじめの問題に関する児童生徒の理解を深めることを目指す。
  • いじめを受けた児童生徒の生命及び心身を保護するため,国,地方公共団体,学校,地域住民,家庭その他の関係者の連携の下,いじめの問題を克服することを目指す。

2 学校及び学校の教職員の責務(北海道いじめ防止等に関する条例第6条)

  • 学校及び学校の教職員は,基本理念にのっとり,当該学校に在籍する児童等の保護者,地域住民その他の関係者との連携を図りつつ,学校全体でいじめの未然防止及び早期発見に取り組むとともに,当該学校に在籍する児童等がいじめを受けていると思われるときは,当該児童生を徹底して守り通し,いじめの早期解消のため適切かつ迅速にこれに対処する責務を有する。
  • 学校及び学校の教職員は,基本理念にのっとり,教職員の言動が児童生徒に大きな影響力を持つとの認識の下,児童生徒一人一人についての理解を深めるとともに,児童生徒との間の信頼関係の構築に努めなければならない。

3 いじめの未然防止

  • いじめの未然防止
    いじめの芽はどの児童生徒にも生じ得ることを踏まえ,全ての児童生徒を対象に,学校全体でいじめを生まない環境の醸成といじめに向かわせないための未然防止に取り組む必要がある。
  • 学校・教職員が取り組むこと「居場所づくり」「絆づくり」「環境づくり」にかかわって
    • 互いを認め合う人間関係・学級風土を児童が創り出す学級経営の具体化
    • 児童一人一人が達成感や成就感を得られる授業づくり
    • 生徒指導の機能を生かした授業づくり=自己理解・他者理解・自己実現の具現化
    • 児童が学習やその他の活動において自己有用感や自己肯定感を高める取組の推進
    • 児童の心の通じ合うコミュニケーション能力を育むとともに,児童が主体的に参加・活躍できる授業づくりや集団づくり
    • 児童一人一人の成長に対する組織的な見取り(教職員による教育相談の実施)
    • いじめを防止することの重要性に関する理解を深めるため,保護者への啓発,研修の実施
    • 地域の人材・施設等を活用した道徳教育及び体験活動の充実
  • 児童に具現すること
    • 集団遊びや行事等を通した,社会性の陶冶と伸長
    • 伝え合う力,学び合う力の獲得と伸長
    • 全校ぐるみの人間関係づくり=縦割り班・係活動や当番活動・児童会活動を通した助け合いの経験
    • 特別の教科である道徳の学習の時間を通した,思いやりの心や規範意識等の涵養
    • いじめ根絶宣言,いじめ防止(望ましい人間関係の形成)にかかわる児童会の取組などを活用した意識の高揚
    • 児童自ら取り組んだ内容について交流・協議する子ども会議等への参加とその還元活動

4 早期発見

  1. 早期発見の考え方
    日頃から児童との触れ合いや信頼関係の構築に努め,丁寧な児童観察や児童理解を通し,事実から見えてくるものを積み重ねていく。
    1. 日常観察により,児童の些細な変化に気づくこと
    2. 気づいた情報を早い段階から組織的に,確実に分析・共有すること
    3. 情報に基づき,速やかに具体的対応を行うこと
  2. 早期発見の手立て
    1. 日常観察と報告・連絡・相談・確認の徹底
    2. 定期的なアンケートの実施と結果の共有(年に2回)
    3. 児童理解交流等の定期開催を通した情報の交流と共有(年に2回)
    4. 児童や保護者が相談しやすいシステムづくり=学校職員と保護者のラポール形成
    5. 情報モラル教育の推進とネットパトロールの定期的な実施によるネット上のいじめへの対応
    6. 定期教育相談の実施
    7. スクールカウンセラーとの連携

5 いじめに対する措置

  1. 対応の手順
    いじめについての対応は,校内体制の中で「いじめ対策委員会」が,組織的に対応の具現化を図っていく。
    1. いじめとして対応するべき事案か否かの迅速な確認と対処
    2. いじめの発見・通報を受けた場合
      • いじめ対策委員会における迅速な確認,対処
      • いじめを受けた児童を徹底して守り通すための継続的な観察・見守り
      • いじめを受けた児童の気持ちを理解させる指導
      • いじめを行った児童や「観衆」などへのいじめの行為について理解させる指導
    3. ②と並行して,教育委員会への迅速な報告と相談
    4. 事案に応じて,保護者の理解と協力を得る説明の機会の設定
  2. 保護者との連携
    1. 迅速な保護者への連絡~いじめを受けた児童の保護者に対する情報の提供及び支援,いじめを行った児童の保護者に対する助言を行う。
    2. 保護者の理解と協力を得る説明の機会を設定する。
    3. 学校の指導方針・対応についての保護者への丁寧な説明をする。
    4. 保護者間の共通理解を図る機会を設定する。
    5. 当該保護者との窓口は教頭とする。
  3. 外部機関との連携
    1. 必要に応じて,他校や警察・児童相談所等の関係機関,スクールカウンセラーとの連携を図り,情報の共有や整理,指導方針の確認・共通理解,連携した指導を行う。
    2. 保育所・中学校との連携を密にし,小1プロブレムや中1ギャップなどの児童の心理的負担が少しでも軽減され,滑らかな接続ができるように努める。
    3. 関係機関との窓口は教頭とする。

6 いじめ対策の組織

  1. 校内組織
    1. 名称:笹川小学校いじめ対策委員会
    2. 構成員:校長,教頭,生活部担当,養護教諭,PTA会長,学校運営協議会委員
    3. 業務内容:校内いじめ対策の総括、取組評価アンケートの実施・分析、いじめ対応チームの召集
    4. 保護者等との連携:必要に応じてPTA,学校運営協議員とも連携する
  2. いじめ対応チーム
    • 構成員:校長,教頭,特別支援コーディネーター,生活部担当,当該学級担任,養護教諭
    • 業務内容:
      • いじめとして対応するべき事案か否かの判断
      • ・いじめと判断されたら
        • →いじめを受けた児童を徹底して守り通すための継続的な観察・見守り
        • いじめを受けた児童の気持ちを理解させる指導
        • いじめを行った児童や「観衆」などへのいじめの行為について理解させる指導
        • 教育委員会への迅速報告と相談
        • 保護者の理解と協力を得る説明の機会の設定

7 研修の充実

  1. 児童理解交流の充実
  2. いじめの防止に必要な教職員の資質向上を図る研修の実施
    1. スクールカウンセラーを講師とした研修
    2. いじめの定義についての共通理解を図るための研修

8 教育活動との関連

  • 道徳教育の充実
  • 生徒指導機能を生かした授業づくりの推進

9 検証と評価

  • アンケートの実施
  • 校内組織と学校運営協議会の連携
  • スケジュール(危機管理カレンダー)

10 ネットいじめへの対応

ネットいじめとは「文字や画像を用い,特定の児童の誹謗中傷を不特定多数の者や掲示板等に送信する行為や特定の児童になりすまし社会的信用を貶める行為」である。また,「掲示板等に特定児童の個人情報を掲載する行為」も指し,いずれの場合も犯罪行為である。

  • ネットいじめの予防
    • 保護者への啓発活動(学校からのたよりや参観日等を利用して)
      例… フィルタリング,保護者の見守り 等
    • 情報教育活動の充実
      例…情報モラル教育の充実,ネット犯罪等の学習会の実施
  • ネットいじめへの対応
    • ネットいじめの把握
      「被害者からの訴え」,「閲覧者からの情報」,「ネットパトロール」等により状況を把握する。
    • 不適切な書き込みへの対応
      不適切な書込情報・状況の確認⇒該当児童(家庭)に連絡し指導(助言),削除を指導する。(状況に応じて)管理者への連絡と削除依頼 
    • いじめへの対応⇒(状況により)警察等外部機関への相談,連携